目次

農林水産研究情報総合センター運営規程

第1 趣旨

 この規程は、研究技術情報及び計算資源を効率的、効果的に提供するため、農林水産研究情報総合センター(以下「センター」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。

第2 農林水産研究情報総合センター

1  農林水産技術会議事務局(以下「事務局」という。)にセンターを置く。
2  センターは、農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター(以下「筑波産学連携支援センター」という。)が管理する研究技術情報(農林水産研究及び技術普及に係る図書・資料、各種データベース、各種情報提供サービスをいう。以下同じ。)及び計算資源(情報処理機器、ネットワーク関連装置及び各種アプリケーションをいう。以下同じ。)をもって構成する。
3  センターの運営は、農林水産研究技術情報運営協議会における協議結果を踏まえ、筑波産学連携支援センターが行う。

第3 センターの業務

 センターの業務は、次のとおりとする。
 (1)研究技術情報の収集・整理・提供
 (2)計算資源の管理・提供
 (3)その他試験研究支援のための情報の処理及び蓄積

第4 利用者の範囲

 センターを利用できる者は、次の各号の一つに該当する者とする。ただし、第三者と契約しているデータベース等の利用については、契約の範囲による。
 (1)農林水産省の職員
 (2)農林水産省の所管する独立行政法人の役職員及び当該独立行政法人が受け入れた職員
 (3)農林水産省が推進する競争的資金による研究及びプロジェクト研究等に参画する都道府県、大学、民間の研究機関の職員
 (4)農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究に関する事業を行う公益法人等で筑波産学連携支援センター長が適当と認めたものの職員
 (5)前各号に掲げる者のほか、筑波産学連携支援センター長が特に適当と認めた者
  

第5 利用の申請

1  センターの計算資源を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、筑波産学連携支援センター長が別に定める利用申請書を所属機関の長を通じて筑波産学連携支援センター長に提出し、その承認を受けなければならない。
 業務用として申請する場合も同様とする。
2  第4の(3)に掲げる者が当該競争的資金による研究等を再委託により行うものである場合において、前項の申請書を提出する場合は、その再委託契約を締結した機関を経由して提出するものとする。
3  筑波産学連携支援センター長は、申請を承認した場合は、申請者に利用者番号を与えるものとする。
4  申請者の利用者番号の有効期限は、1年間とする。ただし、年度の途中において申請があったものについては、その有効期間は、当該年度末までとする。
5  年度を越えて利用を継続し、かつ、前年度の申請内容を変更しない場合は、第6の利用報告書をもって1の申請書に代えることができる。
6  申請者は、申請書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに筑波産学連携支援センター長が別に定める所属等変更報告書を筑波産学連携支援センター長に提出しなければならない。  

第6 利用者の義務

 利用者は、毎年度末に計算資源を利用して得られた成果等を筑波産学連携支援センター長が別に定める利用報告書により報告するとともに、当該論文等の成果物を利用報告書に添付し、筑波産学連携支援センター長に提出するものとする。

第7 費用の負担

 センターの利用に伴う費用(以下「利用費」という。)は、予算の範囲内において、筑波産学連携支援センターが負担する。ただし、予算額を超過した場合における経費については、利用者の所属する機関が負担するものとする。

第8 利用の停止

 利用者が、この規程に違反した場合、又はセンターの運営に重大な支障を生ぜしめた場合は、筑波産学連携支援センター長は利用の承認を取り消し、又はセンターの利用を停止させることができる。

第9 システム管理者

1  農林水産省研究ネットワーク(Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Research Network)(以下「MAFFIN」という。)に接続する農林水産省の研究機関及び農林水産省所管の研究開発を行う独立行政法人のうち、ネットワークの接続に必要な機器等が配備されている機関(以下「機器配備機関」という。)は、システム管理者を置くものとする。
2  システム管理者は、センターと機器配備機関との連絡調整窓口として以下に掲げる業務を行うこととし、機器配備機関ごとに正1名及び副1名以上の者を置くものとする。
 なお、機器整備機関においてシステム管理者を定めた場合及びシステム管理者の交代があった場合は、遅滞なく、筑波産学連携支援センター長に報告するものとする。
 (1)機器配備機関内においてセンターを利用する者の管理(登録申請等)
 (2)機器配備機関内におけるネットワーク管理(端末登録申請等)
 (3)障害発生時のセンターとの連絡調整
 (4)機器配備機関内現場作業時の対応(入退室管理、現場案内、解錠等)
 (5)前各号に掲げる場合のほか、センターが必要とする連絡調整
3  センターは、MAFFIN運用の円滑化を図るため、定期的にシステム管理者と運営管理について、協議を行うものとする。

第10 ログの取得

 センターは、利用者による各システムの利用ログ及びMAFFIN内外の各種資源へのアクセスログを取得・保存し、使用することができることとし、必要に応じ、所属機関及び農林水産本省に提出することができる。

第11 その他

 センターの利用及び提供するサービスは、この規程の定めるもののほか、国立国会図書館支部農林水産省図書館農林水産技術会議事務局つくば分館利用規程及び筑波産学連携支援センター長が別に定めるところによるものとする。

«最終改正 27農会第1762号 平成28年4月1日»