目次

農林水産省研究ネットワーク運営規程

第1 目的

 本ネットワークは、農林水産業に関わる試験研究(研究技術行政及び研究成果の普及を含む。)の推進を目的とした日本国内の研究機関のLAN及びWANを相互に接続するネットワークであり、農林水産業に関わる研究の協力と発展に資することを目的とする。

第2 名称

 本ネットワークは、農林水産省研究ネットワークとよぶ。 英文名は、 Ministry of Agriculture、 Forestry and Fisheries  Research Network、ローマ字略称は、MAFFINとする。

第3 運営組織

 本ネットワークは、農林水産省農林水産技術会議事務局が運営する。
 また、本ネットワークを円滑に運営するため以下の組織を置く。

 (1) 代表者
  ① 本ネットワークは、農林水産技術会議事務局長が代表する。
  ② 代表者は、必要に応じ代表者を補佐する副代表者を任命することができる。
  ③ 代表者は、以下に定める運営委員会の勧告を尊重しながら本ネットワークの運営の重要事項に関する決定をする。

 (2) 運営委員会
  ① 代表者は、原則として各参加組織に1名又は複数の運営委員会委員を委嘱する。
  ② 運営委員会委員長は、農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター長とする。
  ③ 運営委員会は、本ネットワーク運営の重要事項について審議し、代表者に対して勧告を行う。
  ④ 運営委員会が必要と認めれば、学識経験者や関連ネットワーク組織の関係者若干名を顧問又はオブザーバーとして委嘱することができる。
  ⑤ 運営委員会委員長は、必要に応じ幹事を任命することができる。
  ⑥ 運営委員会は、本ネットワークが円滑に運営できるよう代表者、事務局に協力する。
  ⑦ 運営委員会は、必要に応じ小委員会を設置できる。

 (3) 事務局
  ① 本ネットワークの日常的業務を処理するため農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター情報システム課に事務局を置く。
  ② 事務局長は、農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター情報システム課長とする。
  ③ 事務局長は、必要により参加組織から事務局員の選任を委嘱することができる。

第4 参加承認・義務・退会・除籍・除名

 1  本ネットワークへの参加は、研究機関からの参加希望の表明を受けて、以下のガイドラインに沿って運営委員会で審議の上、農林水産技術会議事務局長の決裁を得て、 これを認める。
 (1) ここで研究機関と呼ぶものは、国公立研究機関(研究技術行政及び研究成果の普及に関する部局を含む。)、農林水産省の所管する試験及び研究に関する業務を行う独立行政法人、大学、大学の学部又は研究所、非営利的な民間研究機関である。
 (2) 特別な場合には、これら研究機関の単独あるいは複数の部局あるいは研究グループも上記の研究機関に含めることができる。
 (3) 営利を目的とする民間組織であっても、以下の一つに該当する場合は、研究機関として扱う。
  ① 独立性が高い非営利的な研究を目的とした部署である場合。
  ② 法令の規定等に基づいて農林水産省に所属する研究機関と共同研究を実施する場合。この場合は、共同研究の終了とともに当然に退会する。
 (4) 民間企業が、本ネットワークに接続し本ネットワークの維持・管理に必要な作業する場合は、この民間企業は参加機関と見なさない。

 2  参加を認めるガイドライン
 (1) 研究機関等の活動が上記の本ネットワークの目的にかなうこと。
 (2) 研究機関等が本ネットワークの維持・発展に協力すること。
 (3) 研究機関等が本ネットワークの正常な維持・運営を妨げない範囲で利用すること。

 3  参加機関の義務
 (1) 本規約を守り、本ネットワークの維持・運営に協力すること。
 (2) 本ネットワークの保守・運営に協力する運営委員又は事務局員を選任し、運営委会の会合又は業務に参加させること。
 (3) 必要により維持・運営経費を分担すること。
 (4) 代表者、運営委員会の決定事項に従うと共に、それらの指導や助言を尊重すること。

 4   退会手続き
 (1) 参加機関は、本ネットワークを退会する場合には、6カ月以上前にその旨を予告しなければならない。
 (2) 参加機関が上記の参加を認めるガイドラインを満たさなくなったと考えられるときには、運営委員会は退会を勧告する。

 5  除籍される場合
  参加機関が、上記の参加を認めるガイドラインを満たさなくなったにもかかわらず退会の手続きを取らない場合には、運営委員会の議を経て本ネットワークから除籍される。

 6  除名される場合
 (1) 参加機関が、上記の目的にふさわしくない行為(たとえば営利行為)を行った場合は、運営委員会の議を経て本ネットワークから除名される。
 (2) 参加機関が、上記義務を果たさず、本ネットワークの維持・運営に著しく非協力的であり、本ネットワークの正常な維持・運営に重大な支障を来す場合には、運営委員会の議を経て本ネットワークから除名される。

第5 ネットワークの利用および相互接続に関する規則

 1 本ネットワークの利用に関しては、各参加機関内のネットワークに関しては各機関の定める規則に従い、共通部分に関しては、上記の参加を認めるガイドラインならびに受信および送信側の機関等の規則の双方に従うものとする。

 2 営利を目的とする組織との通信に関しては、参加機関の研究業務上必要で、当該研究機関等が受信あるいは送信する場合に限り、営利を目的としない研究機関等間の利用に準じて、本ネットワークの利用を認める。

 3 国内外の広域ネットワークとの接続やルーティング、本ネットワーク以外からの利用に関しては、国内外の非営利研究ネットワーク連合組織が定める規則と整合性が取れるよう、必要に応じ別途、利用および相互接続に関する規則を定める。

第6 費用の負担

 参加機関は、ネットワークの接続及び通信に要する経費を負担する。

附則

 農林水産省研究ネットワーク運営規則(平成6年12月26日6農会筑第75号農林水産技術会議事務局長通達)は廃止する。

«最終改正 27農会第1762号 平成28年4月1日»