ユーザ用ツール

サイト用ツール


rules

バーチャルラボシステム利用規程 

第1条(目 的)

1 本規程は、農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター(以下「筑波産学連携支援センター」という。)農林水産研究情報総合センター(以下「情報総合センター」という。)が所有する、バーチャルラボシステム(以下「本システム」という。)の利用に関する事項を定め、情報セキュリティの確保とシステムの適正かつ円滑な運営管理に資することを目的とする。
2 本システムは、農林水産試験研究に係るプロジェクト研究や共同研究等において、システム開発及び利用に関する検証評価等を行うことを目的とする。

第2条(利用者の範囲)

 1 原則として以下のいずれかに該当する研究グループ(以下「利用者」という。)とする。
  一 農林水産省が推進する競争的資金及び農林水産省委託プロジェクト研究の利用者
  二 農林水産省所管の独立行政法人の利用者
  三 筑波産学連携支援センター長が特に必要と認めた利用者
 2 利用者は下記の者を置くものとする。
  一 プロジェクトリーダ(以下「リーダ」という。) 1名
  二 バーチャルラボ管理者 正1名、副1名以上
 3 リーダ
  本システムの利用責任者の任にあたる者とする。
 4 バーチャルラボ管理者
  本システムの管理及びセキュリティ対策等の責任者の任にあたる者とする。

第3条(利用期間)

 1 前条第1項第1号及び第2号に定める利用者にあっては、研究実施期間とする。
 2 前条第1項第3号に定める利用者にあっては、申請書に記載された期間とする。
 3 筑波産学連携支援センターが本システムのサービスを終了した場合にあっては、その終了日までとする。

第4条(利用手続き)

 1 利用の申請
  リーダが第2条第4号のバーチャルラボ管理者を定めて別紙様式1「バーチャルラボシステム(新規)申請書」により、所属機関の最高情報責任者(CIO)及び所属機関の長の決裁を経て、筑波産学連携支援センター長に申請しその承認を受けるものとする。
 2 申請に必要な書類等
  申請に必要な書類は利用者の研究内容が確認できる以下の各号に定める書類とする。
  一 プロジェクト概要書(写)又は共同研究契約書(写)
  二 その他筑波産学連携支援センター長から必要とされた書類
 3 利用の承認
  筑波産学連携支援センター長は第1項の申請書に基づき利用についての審査を行い、適当と認めた場合は、別紙様式2「バーチャルラボシステム承認書」を所属機関の長を経てリーダへ通知を行うものとする。
 4 申請内容の変更
  利用期間中に、リーダの交代、公開範囲の変更、利用期間の延長等申請内容に変更があった場合は、速やかに別紙様式1「バーチャルラボシステム(変更)申請書」を作成し、第1項と同様に申請するものとする。
  なお、リーダの交代及び公開範囲の変更に関しては、第2項の書類は不要とする。
 5 利用の終了
  利用期間の終了又はプロジェクトの中止等があった場合は、別紙様式1「バーチャルラボシステム(終了)申請書」により、第1項と同様に申請するものとする。
  なお、第2項の書類は不要とするが、プロジェクト終了又は筑波産学連携支援センターによる本システムのサービス終了を理由とする場合は、研究成果報告書又は利用開始時点から利用終了の間における研究成果についての概略を示す書面(様式は任意)を申請時に添付するものとする。

第5条(利用者の責務)

 利用者は、本システムの利用にあたり本規程に定められた事項を遵守しなければならない。
 また、本システムの利用によって生じた問題については、全て利用者自らの責任において解決するものとする。
 ただし、情報総合センターが導入したオペレーティング・システム(以下「OS」という。)及び基本的なソフトウェアに起因する問題については、第6条4項を除き、この限りではない。

第6条(システムの管理)

 1 情報総合センターは、本システムが安全かつ安定して稼働できるよう、ハードウェア、ネットワーク、OS及び基本的なソフトウェアの保守・管理を行うものとする。
 2 利用者は、情報総合センターが用意したOS及びソフトウェア環境において、本システムを使用するために必要な設定及びソフトウェアを導入したした場合は、設定状況及び導入したソフトウェアの保守・管理を行うものとする。
  また、導入したソフトウェアについては、情報セキュリティに対する脆弱性等を解消するために最新の状況になるよう細心の注意を払うものとする。
 3 利用者は、前項により対策を実施した場合は、その都度、情報総合センターへ講じた事項を報告するものとする。
 4 利用者は、第1項により情報総合センターが導入したOS等のソフトウェアの更新等によって問題が生じた場合であっても、それに伴う問題解決にあたるものとする。

第7条(緊急時の対応)

 情報総合センターは、情報セキュリティ上の問題により緊急な対応が必要な場合、情報総合センターの判断によりシステムのサーバの停止、公開の停止又は公開範囲の限定等の措置を行うことがある。
 この場合、リーダ及びバーチャルラボ管理者に対し、事後に講じた措置を連絡するものとする。

第8条(セキュリティ検査)

 利用者によるコンテンツ等の構築作業が完了したサーバは、速やかに情報セキュリティに関する各号の検査を行うものとする。
  一 サーバ進入・内部構成検査(必須)
  情報総合センターが行う。
  二 Webアプリケーション脆弱性検査
  利用者が行い、検査結果を情報総合センターへ報告するものとする。
  ただし、情報総合センターが、検査結果への対応が不十分と判断した場合は、利用者に対し適切な対応を指導するものとする。
  なお、検査に係る費用は原則として利用者が負担するものとする。

第9条(システム開発・保守を委託する際の注意事項)

 利用者は、システム開発及び保守等を外部へ委託する場合には、委託先に対して本規程に定める内容を適切に理解させるとともに、情報セキュリティには細心の注意を払って作業するよう指導するものとする。

第10条(その他)

 1 本システムを利用した研究成果等を公表する場合は、「本システムのファシリティは、農林水産研究情報総合センターの提供するバーチャルラボシステムを利用した。」を明記するものとする。
 2 本システムの利用に関し、情報総合センターは利用者に対し、情報セキュリティ対策等の適切な対応を促すため、必要に応じ利用手引き等を定めるものとする。
 3 情報総合センターと利用者との間において、本規程に記載のない事項で疑義が生じた場合は、双方で協議するものとする。

附 則

 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
 この規程は、平成27年10月1日から施行する。
 この規程は、令和元年5月7日から施行する。
 この規程は、令和2年7月15日から施行する。
≪最終改正 令和2年7月15日付け2農会筑第89号≫

rules.txt · 最終更新: 2020/07/17 09:39