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「利用者の範囲」に該当することを証明する書類とは

AFFRIT運営規程第4 利用者の範囲に該当することを証明する書類は、以下をご参照下さい。

(農林水産省ならびに農林水産省所管独立行政法人に所属する方の場合)

ユーザ区分必要な書類
常勤職員組織図(電話番号表)、職員録、職員配置図(座席表)、人事異動ビラ 等のコピー
※申請書本人からの提出は不要です。(システム管理者より提出)
任期付
任用職員
人事異動通知書または採用通知書のコピー
※任期を確認することが出来る書類が必要です。
非常勤職員雇用通知書のコピー
契約職員雇用契約書のコピー
派遣職員受入機関と派遣会社との契約書ならびに派遣員本人と派遣会社との契約書(就業明示書
または勤務指示書)のコピー
※契約書のコピーは2種類必要です。
特別研究員採用期間開始届等のコピー
研修留学等当該研修留学等の受講に関する書類(受講許可書、受入承諾書、在籍証明書等)のコピー
その他の者受入機関に在籍することを確実に証明出来る書類(資料)等のコピー

(農林水産省が推進する競争的研究資金等に参画する方の場合)

ユーザ区分必要な書類
競争的研究資金
(共同研究含む)
申請手続きについてこちらで詳しくご紹介しています。

任期付任用職員、非常勤職員、研修留学生、競争的研究資金等のアカウントには、契約書等に基づき利用期限を設定し、利用期限が切れる30日前から利用停止のお知らせを3回(30日前、1週間前、1日前)配信します。アカウントの利用延長を希望する方は、窓口担当者(システム管理者)へ速やかに申し出て下さい。

※必要な書類に「個人情報」が含まれている場合には、その部分に非表示処理(黒色塗り潰し等)を施すようお願いします。

ric-cc-guide/cc-tetu.s/hituyou.txt · 最終更新: 2018/09/26 09:04